相談内容
特定調停 現在借入額を利息制限法により引き直しして、引き直し後の金額を支払いする
民事再生 破産せずに、借入額の5分の1(100万円~500万円)のお金を3年間で支払うこと。※住宅を残したい人等
任意整理 特定調停によらないで利息や借入残額の見直しをして支払うこと
借金の裁判手続きによる解決方法
任意整理(和解)以外の借金問題解決方法
任意整理による解決が難しい場合は、裁判手続による解決が必要になります。
裁判手続による解決には、
→個人民事再生手続き
→破産・免責手続き
があります。